AOI中央パートナーズは、税務・労務・法務・会計アウトソーシング・会計専門の人材派遣・経営コンサルティング・広告・営業代行・IT環境支援・各種行政手続きなど、それぞれ専門分野での豊富な経験と実績を持つ法人・個人が密接な相関ネットワークを構築し、相互に補完をしながらクライアントが求める総合的な経営支援サービスの提供を目指して発足した任意の団体です。
下記の「AOI中央パートナーズ規約」は、言うなれば「相互が協力して総合的に経営を支援するため」の『条約』だとご理解下さい。
長引く景気の低迷のなか、お客様の経営を取り巻く環境は、ますます厳しさを増しています。そうした中、われわれ経営を支援する側の役割も大きく変わりつつあります。たとえば、税理士業界では従来のような税務を中心としたサービスではお客様の深刻な経営問題に的確に対応することができないケースも増えつつあります。
そこでパートナーズでは、税理士事務所が行う業務は、その専門である税務相談や申告業務に特化して、コンサルティングやアドバイスなどの経営支援に関するサービスは、より専門能力が高くノウハウの蓄積のあるコンサルティング会社がそれぞれ分担して担当することで、お客様の求める総合的な経営支援を提供する体制の構築をめざしています。
また、同時に法務・労務・各種行政手続きなどの専門的な業務についても、パートナーズに関わる弁護士事務所・社会保険労務士事務所などが相互補完的に関与します。同時に、記帳代行などの会計業務の受託や、専門人材の派遣など企業・個人の総合的なアウトソーシングサービスのラインナップについても準備しています。
パートナーズでは、それらを実現するために、毎月第1月曜日に開催される代表者・実務者会議で、各クライアントごとに、それぞれが専門分野を分担して担当するサービスのあり方や、今後の方針について協議・決定を行うとともに、パートナーズとしての総合力を高めるための意見交換を行っています。
AOI中央パートナーズでは、より高い専門性と豊富な実績を持つ、法人・個人を広く募集しています。パートナーズの趣旨に賛同し、パートナーズ規約に同意して、共に成長してゆけるみなさんの参加をお待ちしております。
パートナーズへの加入を希望されるみなさま
パートナーズへの参加を希望されるみなさまには下記の「AOI中央パートナーズ規約」を参照のうえ、「相互に協力できる要素」をご検討いただいた上で、以下の各項目を記載の上、まずはメールにてお問い合わせ下さい。後ほど、こちらからご連絡させていただきます。
info@aoi20.com
(パートナーズ担当 廣瀬)
AOI中央パートナーズ規約
(名称)
第1条 この団体は、AOI中央パートナーズ(以下「本会」という。)と称する。
(所在)
第2条 本会は、別に定める会長が所在を定め、事務を統括する。
(目的)
第3条 本会は、税務・労務・法務・会計アウトソーシング・会計専門の人材派遣・経営コンサルティング・広告・営業代行・IT環境支援・各種行政手続きなど、それぞれ専門分野での豊富な経験と実績を持つ法人・個人が密接な相関ネットワークを構築し、相互に補完をしながらクライアントが求める総合的な経営支援サービスの提供を目指すことを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- (1)
- 共同で運営するホームページ等の各種媒体の企画・運営
- (2)
- それぞれの専門分野についての相互研修
- (3)
- クライアントに提供する相関的サービスについての協議
- (4)
- 各クライアントごとのケース検討会議
- (5)
- その他本会の目的達成に必要な事業
(組織)
第5条 本会は、本会の目的に賛同した会員を以って組織する。
(会員の公募)
第6条 本会は会の目的を達するために、常により高い専門性と豊富な実績を持つ、法人・個人を広く募集する。
- (1)
- 正会員-高い専門性と豊富な実績を持つ、法人・個人であり、役員2名以上の推薦を受け、定例会議で承認を受けた者。
- (2)
- 協力会員-専門性を持つ団体・個人であり、本会の趣旨に賛同している者。 協力会員は会長が特に必要と認めた場合を除き定例会議への出席はできない。
(役員)
第7条 本会は、次の役員を置き、会を運営する。
- (1)
- 会長-会を統括し代表する。選任は役員の互選によるものとする。(1名)
- (2)
- 幹事-会員となるものすべてが幹事となり、必要事項について協議する。(会員数)
- (3)
- 書記-本会の記録と必要とする通信事務を行う。(若干名)
役員の任期は2年とし、再任を妨げないものとする。
(顧問および相談役)
第8条 本会には、顧問及び相談役を若干名おくことができる。
- (1)
- 顧問及び相談役は役員会でこれを推薦し、会長がこれを委嘱する。
- (2)
- 顧問及び相談役は本会の運営につき役員会及び会長に助言する。
(会議)
第9条 本会は事業並びに運営上の重要事項を議決するため、毎月第1月曜日 に定例会議を開く。
第10条 会長は必要により、臨時会議を招集する。
(会費)
第11条 本会の運営に必要とする会費(年会費)を、次のとおり徴収する。又、本会事業の運営上臨時に必要な経費については、定例会議ないしは臨時会議において過半数の議決を経て徴収することができる。 なお、賛助会員については会費を徴収しない。ただし、臨時の費用については正会員に準ずるものとする。
- (1)
- 正会員-10万円
第12条 本会の会計年度は毎年1月1日に始まり12月31日に終わる。会計年度終了時に毎年清算するものとする。
(特記事項)
第13条 会員間でそれぞれの専門分野ごとに分担して業務を執行する場合は、それぞれの団体・個人ごとに個別の契約書を作成し責任の所在を明確にすることとする。
(罰則)
第14条 会員が本会の運営を阻害し、又は本会の体面を著しく毀損し品位にもとる 行動があった時は、総会の過半数をもって除名する。
(付則)
第15条 本規約は、平成23年1月1日より施行する。