更新情報

【サッカーW杯開幕】選手の賞金は課税対象になるか?

・ワールドカップでは各国の代表チームに賞金が支給されます。
FIFA(国際サッカー連盟)が公表している賞金は以下の通り。

  優勝 4200万ドル
  準優勝 3000万ドル
  3位 2700万ドル
  4位 2500万ドル
  ベスト8 1700万ドル
  ベスト16 1300万ドル
  予選敗退 900万ドル

賞金はチームから各選手へ分配されます。
分配基準についてはJFA(日本サッカー協会)が公開しています。

最終予選出場選手・・・出場権ボーナス 1000万円1勝ごとに200万円が支払われます(※引き分けは半額となる)。

さらに、チームの順位に応じたボーナスもあります。

  優勝 5000万円
  2位 3000万円
  3位 2000万円
  ベスト4 1000万円
  ベスト8 800万円
  ベスト16 600万円

 

どんな税金が課されるか?
サッカーでは全額が「所得税」の課税対象となります。
海外リーグ選手やJリーグ選手は獲得金額の全てが「事業所得」となり、全額が課税対象です。アマチュア選手も「雑所得」として課税されます。

 

・オリンピックには非課税枠がある。
オリンピックでの報奨金は全額が非課税となるわけではないが、1994年の税制改正で非課税枠が設けられ、2009年の税制改正でパラリンピックメダリストへの賞金にも非課税枠が設けられました。

所得税法で非課税となっているもの。
  ①JOCからメダリストへ支給される賞金
  ②JOC加盟の競技団体からの賞金

  ②の加盟団体からの賞金については、
  金メダル 500万円、銀メダル 200万円、銅メダル100万円の非課税枠が設けられています。

 

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【東大阪市】小規模企業者応援金について 2022.11/19

新型コロナウイルス感染症等の影響により、売上が大きく減少している小規模企業者に対し、国が実施している事業復活支援金に上乗せして、「東大阪市小規模企業者応援金」を支給します。

 

・申請期間

令和4年12月1日木曜日から令和5年1月13日金曜日(消印有効)

・対象要件

以下の①から③をすべて満たす者。

①国の事業復活支援金を受給していること。

②令和4年12月1日時点で、下の要件を満たす小規模企業者(注1)であること。

  法人:市内に主たる事業所を有する者。

  個人:市内に主たる事業所を有する者、または市内に居住する者。

  (注1)「小規模企業者」とは、商業(卸売業・小売業)・サービス業で常時使用する従業員が5人以下、製造業・その他の業種で常時使用する従業員が20人以下の事業者のこと。(個人事業主も含む)

③事業の継続及び立て直しをする意思があること。

・支給額

10万円

・お問い合わせ先など詳細はこちら

https://www.city.higashiosaka.lg.jp/0000031959.html

 

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10月からiDeCoが改正、加入要件が緩和されます。

・制度改正
これまで企業型DCの加入者は、企業型DCの規約により認められた場合を除きiDeCoへの加入ができませんでした。2022年10月以降は、企業型DCに加入している人でも、一定の要件を満たせば原則、iDeCoへの加入ができるようになります。

 

・対象者、加入要件
条件1 掛金(企業型DCの事業主掛金・iDeCo)が各月拠出であること
企業型DCとiDeCoの並行加入が可能となるのは、どちらにおいても各月拠出である場合に限ります。
企業型DCの事業主掛金が各月拠出でない場合(年単位拠出の場合)は、iDeCoへの加入ができません。

 

条件2 企業型DCの事業主掛金との合算が基準金額以内であること
企業型DCの事業主掛金(1)とiDeCoの掛金(2)の合計金額が基準とされている金額以下でなければiDeCoに加入することができません。このため、事業主掛金がいくら拠出されているかを確認する必要があります。
iDeCoの最低拠出金額は毎月5,000円なので、企業型DCの事業主掛金(1)は以下である必要があります。

<企業型DCのみ加入している場合>

事業主掛金は50,000円以内

<企業型DCと確定給付型(確定給付型企業年金や厚生年金基金など)に加入している場合>

事業主掛金は22,500円以内

 

条件3 企業型DCでマッチング拠出をしていないこと
マッチング拠出とは、企業型DCにおいて会社(事業主)が拠出する掛金に加えて加入者自身が掛金を上乗せして拠出ができる仕組みです。マッチング拠出を利用している場合にはiDeCoに加入することができません。マッチング拠出の停止はお勤め先にて手続きが必要となりますので、企業型DCのご担当部門にご確認ください。

・iDeCo公式サイト

https://www.ideco-koushiki.jp/library/2022kaisei/

 

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【相続税対策】最高裁が「タワマン節税」を否認

実勢価格と相続税路線価の乖離を利用した節税手法の是非を巡り、4/19、最高裁は国税当局の言い分を全面的に認める判決を下した。

 

税法上は合法であっても、当局が税逃れとみなせば否認できる、「総則6項」の適用は合理的であると判断した。この判決により資産家の相続税対策への影響は避けられないと見られる。

 

争われたのは、原告側が取得したタワーマンションの相続税評価額の正当性についてである。
2008年、当時90歳だった被相続人が約10億円を信託銀行から借り入れマンションを14億円ほどで購入。その3年後、被相続人が死亡した。マンションの時価は14億円だが、相続税路線価は3億円ほどであり、借入金を債務として控除するとマンションの相続財産としての価値は0円となった。これに対し税務当局は路線価による評価を否認。約3億円の追徴課税となった。

 

実勢価格と路線価の乖離を利用した節税対策は「タワマン節税」と呼ばれ、相続税対策に活用されてきたが、近年では税務当局は積極的に否認し追徴課税を行っている。

 

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大学生の子供がアルバイトで高収入を得た場合の増税額は?

・アルバイトで103万円を超えた場合
「特定扶養親族」(その年の12/31の年齢が19以上23歳未満の扶養家族)
 控除額(年間63万円)が受けられなくなります。

・アルバイト代が130万円以下の場合
「勤労学生控除」が適用され、大学生本人の所得税、復興特別所得税はゼロになります。
(住民税は年収126万円以下はゼロになります。)

 勤労学生控除を受けるためには、
 アルバイト先に控除を受ける旨を告げ、年末調整の際に勤労学生の項目にチェックを入れる
 必要があります。

・アルバイト代が130万円を超えると、社会保険の親の扶養から外れることになり自身で社会保険に
 加入する必要があります。

 

・「大学生の子供1人が扶養を外れた場合」の親の課税所得税額の増税額

年収195万円以下
所得税・復興所得税 33,100円 住民税額45,000円 合計78,100円

195万円超330万円以下
所得税・復興所得税 66,300円 住民税額45,000円 合計111,300円

330万円超695万円以下
所得税・復興所得税 132,700円 住民税額45,000円 合計177,700円

695万円超900万円以下
所得税・復興所得税 152,600円 住民税額45,000円 合計197,600円

900万円超1800万円以下
所得税・復興所得税 219,000円 住民税額45,000円 合計264,000円

1800万円超4000万円以下
所得税・復興所得税 265,400円 住民税額45,000円 合計310,400円

4000万円超
所得税・復興所得税 298,600円 住民税額45,000円 合計343,600円

 

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【令和4年 4/1】成年年齢引下げと相続・贈与特例・NISA制度

令和4年4月1日から,成年年齢が20歳から18歳に引き下げられる(新民法4)。18歳・19歳の者は,親の同意なくクレジットカード作成やローン契約が可能となるなど様々な影響があるが,税制でも令和元年度改正以降,一部の相続・贈与特例等の年齢要件が見直されている。

 

・未成年者控除
相続人が未成年者であるときは、税金の負担を軽減するために一定の金額を“未成年者控除”として相続税の額から控除してもらえます。この“未成年者”の年齢が「20歳未満」から「18歳未満」へと改正されます。

また、未成年者控除の額は現行では「満20歳になるまで」の残年数について、1年につき10万円で計算します。これが「満18歳になるまで」へと改正されます。既に未成年者控除の適用を受けたことがある場合、未成年者のまま次の相続があった場合に控除できる未成年者控除の額は、前回の控除不足額の範囲内に限られます。改正前に適用を受けている場合については、別途経過措置が設けられています。

 

・結婚年齢
成年年齢の引き下げとともに民法上の結婚年齢が男女ともに18歳となる改正も同時に施行されることから、結婚年齢と成年年齢が同一となります。そのため、婚姻することで成年に達したものとみなす民法上の規定(民法753条)が削除されるため、未成年者控除適用の際の“未成年者”の判断でこの民法753条により適用しない、というのは今後なくなります。

 

・相続時精算課税適用者の要件
生前に贈与を受けた財産を、相続時に相続財産として相続税の計算を行い、過去に申告納付した贈与税を精算する制度(相続時精算課税)。この制度の適用を受けることができる者の年齢が、贈与の年の1月1日において「20歳以上」から「18歳以上」へと改正されます。

 

・事業承継税制に係る受贈者の要件
次の事業承継税制の適用に係る受贈者の年齢要件が、「20歳以上」から「18歳以上」に引き下げられます。

法人版事業承継税制
(後継者へ非上場株式等を贈与した場合に贈与税の納税猶予や免除を受ける制度)

個人版事業承継税制
(後継者へ事業用資産を贈与した場合に贈与税の納税猶予や免除を受ける制度)

 

・次の特例制度の適用に係る受贈者の年齢要件が、「20歳以上」から「18歳以上」に引き下げられます。

贈与税の税率の特例
(直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税は特例税率を適用する制度)

直系尊属から結婚・?育て資?の?括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置
(結婚・?育て資?に充てるために直系尊属から信託受益権の付与等を受けた場合に1,000万円まで贈与税を非課税とする制度)

 

・個人住民税
未成年者のうち、前年の合計所得金額が135万円以下の者は。個人住民税が非課税となる措置が設けられています。この“未成年者”の年齢は民法にあわせているため、民法の成年年齢が「18歳」になることに伴い、この“未成年者”の年齢も自動的に18歳未満へと引き下げられます。

 

・その他
NISA制度やジュニアNISA制度の年齢要件のうち「20歳」が「18歳」に引き下げになります。成年年齢が引き下げられることにより、18歳から未成年者取消権が行使できなくなる点、とりわけクレジットカードの作成ローン契約が可能になる点にもご留意ください。

 

 

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新型コロナウイルス感染症の影響により申告期限までの申告等が困難な方へ

オミクロン株による感染の急速な拡大に伴い、確定申告期間(申告所得税:2月 16 日~3月 15 日)にかけて、感染者や自宅待機者のほか、通常の業務体制が維持できないこと等により、申告が困難となる納税者が増加することが想定されます。

 

こうした状況を踏まえ、令和3年分確定申告について、新型コロナウイルス感染症の影響により申告等が困難な方については、令和4年4月 15日までの間、簡易な方法により申告・納付期限の延長を申請することができるようにしました。

 

・所得税の確定申告について
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0022001-187_04.pdf

 

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【事業復活支援金】詳細情報を公開:経済産業省

事業復活支援金の給付対象や申請手続き、給付規程など、制度の詳細について公表している。

新型コロナウイルス感染症により、影響を受ける中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者に対して、事業規模に応じた給付金を支給する制度。年間売上高と売上高の減少により最大250万円を給付する。専用Webページから申請する。商工会議所や商工会など登録確認機関の事前確認が必要で、事前確認は1月27日(木)から。

 

・申請期間は1月31日(月)から5月31日(火)まで。

 

対象は【2021年11月~2022年3月】のいずれかの月の売上高が、【2018年11月~2021年3月】までの間の任意の同じ月の売上高と比較して50%以上または30%以上50%未満減少した中小企業事業者。フリーランスを含む個人事業主も含まれる。

 

給付上限額は、
・売上高が50%減少している場合、個人事業者が50万円、年間売上高1億円以下は100万円、同1億円から5億円が150万円、同5億円以上が250万円。
・売上高が30%から50%減少の場合、個人事業者30万円、年間売上高1億円以下が60万円、同1億円から5億円が90万円、同5億円以上が150万円。

 

実際に事業収入が減少したわけではないにもかかわらず、通常事業収入を得られない時期(事業活動に季節性があるケース(例:夏場の海水浴場)における繁忙期や農産物の出荷時期以外など)を対象月とすることにより、算定上の売上が減少している場合などは対象外です。
誤って申請する事のないようよくご確認ください。

 

・事業復活支援金事務局HP(外部サイト)
https://jigyou-fukkatsu.go.jp/

・事業復活支援金に関するお知らせ
https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_fukkatsu/

 

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【2021年度最新版】申告漏れ所得金額が高額な上位 10 業種【税務調査】

1位 プログラマー
2位 畜産農業(肉用牛)
3位 内科医
4位 キャバクラ
5位 太陽光発電
6位 建築士
7位 経営コンサルタント
8位 小売業・犬
9位 不動産代理仲介
10位 商工業デザイナー

 

国税庁は、所得税等の調査についてまとめた「令和2事務年度における所得税及び消費税調査等の状況」を公表しました。この調査によると、国税庁が2021年6月までの1年間に行った所得税の調査等件数は502,298件(対前年比16.4%増)と前年より増加しています。

 

1件当たりの事業所得の申告漏れ所得金額が高額な業種をみると、「プログラマー」が4,927万円でトップとなり、2位は「畜産農業(肉用牛)」(3,515万円)、3位は「内科医」(3,339万円)となりました。この他「キャバクラ」「太陽光発電」「建築士」と続いています。

 

2019年頃までは税務調査が多い業種として、風俗業とキャバレーが不動のトップ2業種でした。ところが、ここ2年ほどは昨今のコロナ禍を反映してか、プログラマーや内科医が風俗やキャバレーを抜いて上位に来ています。23年連続で上位5位以内だった風俗業はランク外になりました。畜産農業(肉用牛)については肉用牛免税(肉免)の税務調査が強化された影響が大きいようです。

 

・令和2事務年度 所得税及び消費税調査等の状況
https://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2021/shotoku_shohi/pdf/shotoku_shohi.pdf

 

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事業復活支援金【令和3年12月24日版】

・法人は上限最大250万円
・個人事業主は上限最大50万円

コロナ禍で大きな影響を受ける事業者に、地域・業種問わず、固定費負担の支援として5ヶ月分の売上減少額を基準に算定した額を一括給付。

 

対象者:2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が、2018年11月~2021年3月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して50%以上減少した事業者

算出式:給付額=(基準期間の売上高)-(対象月の売上高)×5

開始時期:所要の準備を経て、申請受付開始予定

 

・事業復活支援金のご案内
https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/yosan/2021/1224/003_jigyo_fukkatsu.pdf

 

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